金沢あおば法律事務所

Service個人のお客さま

借金

こんなお悩みありませんか?

  • 借金返済で生活が苦しく月末の支払いができない
  • 取立ての電話や督促が来て精神的に辛い
  • リボ払いにしたら、借金が全然減らない
  • 裁判所から「支払督促」が届いた!
  • 住宅ローンを払いながら他の借金返済を楽にしたい
  • ある日突然昔の借金の督促状が届いた!

借金の悩みは周囲に相談しづらく一人で抱え込みがちです。
また、借金の整理にマイナスイメージを持ち、
中々前に踏み出す勇気が持てない方もいるかもしれません。
しかし、借金の整理は、借金を乗り越えて新たな一歩を踏み出すための方法です。
必ずそれぞれの方の状況に合った解決方法が見つかるはずです。
ぜひ早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

早期に弁護士に相談・依頼するメリット

業者の取り立て・請求が止まります
弁護士が介入することで業者の取り立て・請求が止まり、手続き中は一時的に返済の必要がなくなります。
※裁判上の請求(支払督促、訴訟)は停止されません
面倒な交渉や書類の作成・提出は弁護士にお任せ
面倒な業者との交渉、書類の作成・提出を弁護士にお任せ。裁判所とのやり取りも弁護士が代行します。
最適な借金問題の解決方法を提案
借金の状況や原因に応じた最適な解決方法を弁護士が提案します。
資料が無くてもOK
借金をした業者名が分かれば資料が無くてもOK。業者名が分からない場合も調査方法をお知らせします。

借金整理の方法

任意整理

貸金業者や銀行などの借入先と弁護士が直接交渉し、無理のない返済方法を取り決めます。
具体的には、将来利息や遅延損害金をカットし、残った元金を3~5年で返済できるように交渉します。

メリットとデメリット

メリット

  • 特定の借り入れ先のみ交渉対象とできるため、原則として家や車を手放す必要が無い
  • 裁判所を通さないため、家族や会社に比較的知られにくい

デメリット

  • 信用情報機関に約5年間は掲載されるため期間中は新たなローンを組むことが難しくなる
  • 減額の範囲は、将来利息や遅延損害金のカットに止まるため、大幅な減額は見込めない
  • 元金支払いの目処が無い場合は利用が難しい

個人再生

裁判所の手続きにより、借金を減額し、最低100万円を原則3年(場合によっては5年)で分割弁済する方法です。借金の原因が浪費であったり、職業や住宅ローンを組んでいるなど自己破産出来ない場合に利用する場合もあります。

メリットとデメリット

メリット

  • 住宅ローンを支払いながら他の借金を減額するため自宅を残すことが出来る
  • 保険外交員など自己破産手続では資格制限がある場合も利用できる
  • 借金の原因が主に浪費で自己破産手続きでは免責が得られない場合も利用できる

デメリット

  • 給与などの安定的な収入が無い場合は、利用が難しい
  • 裁判所を通し手続きが複雑なため弁護士の関与が望ましい
  • 保証人に借金の支払い請求がされる
  • 信用情報に約5年から10年程度掲載されるため期間中は新たなローンを組むことが難しくなる
  • 保険外交員、警備員など制限される資格あり

自己破産

借金返済の目処が立たない場合に、裁判所の手続きにより借金の支払いを免除してもらう方法です。

メリットとデメリット

メリット

  • 原則として借金の支払い義務が無くなる(養育費など免除されない債務も一部あります)
  • 安定的な収入が無くても利用できる

デメリット

  • 一定以上の価値ある財産は処分される
  • 特定の債権者を除くことは出来ない
  • 借金の原因によっては(浪費など)借金の免除が認められないこともある
  • 保証人に借金の支払い請求がされる
  • 裁判所を通し手続きが比較的複雑なため弁護士の関与が望ましい
  • 信用情報に約5年から10年程度掲載されるため期間中は新たなローンを組むことが難しくなる
  • 保険外交員や警備員など資格制限を受ける職業がある

時効援用

貸金業者との最終の取引(借入・返済)から5年もしくは10年経過している場合は、借金が時効により消滅している可能性も。消滅時効を主張することで、借金から解放される方法です。もっとも、時効が完成するまでの間に支払督促などの法的な手続きが取られていた場合は、時効が完成していない場合もあります。

債務整理手続きの具体的な流れ

弁護士に相談・受任通知の発送
〈借入先からの取り立てストップ〉

弁護士に依頼

利息引き直し計算・借金額の確定

  • 任意整理

    各借入先と交渉

    和解成立

    返済再開

  • 個人再生

    裁判所に
    個人再生を申立て

    再生手続開始決定

    再生計画案提出

    再生計画許可決定

    返済再開

  • 自己破産

    裁判所に
    破産手続開始
    免責許可の申立て

    破産手続開始決定

    (免責審尋)

    免責許可決定

債務整理にかかる期間の目安

債務整理の手続きにかかる期間はおよそ次の通りです。

任意整理

約3~6ヶ月

個人再生

約6ヶ月~

自己破産

約3ヶ月~

step1弁護士に相談・依頼

まずは借金の状況、収入や財産状況をお聞きし、任意整理、個人再生、自己破産といった選択肢から最適な解決方法を考えていきます。
債務整理の方法に納得して実際に債務整理を依頼する場合は、弁護士と委任契約を締結します。

step2受任通知を発送

委任契約後、弁護士は債務のある業者や銀行など(債権者)に受任通知を送ります。貸金業者からの督促や取立ては止まります。借金の返済は一旦ストップします。

step3利息引き直し計算・借金額の確定

業者や銀行から、借金の残高や取引履歴が弁護士のところに送付されます。場合によっては、取引履歴をもとに利息の引き直し計算を行い、現在の正確な借金総額を確認します。

step4裁判所・借入先( 債権者)との各種手続き

選択した債務整理の手続きを進めていきます。

step5返済再開または免責決定

任意整理、個人再生の場合は合意書または返済計画案に従って返済を再開します。自己破産の場合は免責が決定すれば借金の返済義務がなくなります。

よくあるご質問

債務整理を家族や勤務先に知られないか心配です。

いずれの方法も周囲に知られるリスクは低いと思われます。
債務整理手続きを弁護士に委任すると、業者や裁判所とのやり取りや書類の授受は弁護士を通してされるため、自宅や勤務先に書類が送付されることはありません。むしろ借金を放置し返済しないままにしておくと、貸金業者から給与を差押えられ、借金が家族や勤務先に知られる可能性が高くなります。
この点、個人再生や自己破産手続きは、家計全体の収入を裁判所に報告する必要があるため、家計状況を家族に相談する必要がある場合は、家族の協力が必要となります。
また、個人再生や自己破産は政府の機関紙である「官報」に債務者の情報が掲載されます。
もっとも、官報を日常的に確認しているのは、信用情報機関や役所の税務担当者など一部に限られ、一般の人が目にすることは殆どありません。
なお、弁護士費用の立て替えに「法テラス」を利用する場合は、原則として法テラスからの書類は自宅に送付されますのでご注意ください。

自己破産をすると戸籍に記載されますか?結婚に影響はありますか?

戸籍や住民票に記載されることは無く、結婚の際に相手が知る可能性は低いと思われます。
もっとも、ローンが一定期間組めないなど相手に不信感をもたれることはあるかもしれません。

自己破産をすると家族に影響がありますか?

保証人等になっている場合をのぞいて影響はありません。
借金は、あくまでもその本人にのみ帰属し、家族であっても本人以外の第三者には一切影響しません。本人以外の家族の方の財産が処分されたり、進学・就職に不利になることはありません。ただし、家族が保証人等になっている場合には、代わりに返済しなければならないという点で影響があります。この場合は、ご家族についても、債務整理の方法を考える必要があります。

自分で貸金業者と借金の返済を交渉することは出来ますか?

早期に弁護士など専門家に相談され、依頼されることをお勧めします。
債務整理の方法である「任意整理」「個人再生」「自己破産」の手続きは、個人で進めることもできますが、どの方法が適しているかは債務者の借金額や収入状況などによって異なるため、自己判断は容易ではありません。
また、任意整理では借入先に取り合ってもらえなかったり、個人再生や自己破産手続きは、専門的な知識が必要な場面も多いため、自己判断で債務整理を行うと希望する結果が得られなかったり、期間が長くかかる要因となります。
この点、弁護士は債務整理手続きのエキスパートといえます。借金や生活の状況にあった最適な解決方法を提案し、一緒に手続き完了までサポートを行います。
借金の悩みを誰にもいえず、どうしたらよいかわからず抱え込んでいる人は、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

司法書士と弁護士のどちらに依頼すればよいでしょうか、違いが分かりません。

弁護士は手続きの開始から完了までを全てサポートすることが出来ます。
弁護士は任意整理の法律相談はもちろん、代理人として貸金業者との交渉や訴訟ができます。それに対し、司法書士(正しくは「認定司法書士」のみ)は個別の債権額(借金)が140万円以下に限り、法律相談、交渉、訴訟ができるとされる活動に制限があります。
また、司法書士は代理人になることができないため、個人再生や自己破産手続きの申し立てから裁判官とのやり取りまで複雑な手続き対応をご自身で行わなければなりません。専門的な知識が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

法人・個人問わず、お気軽に金沢あおば法律事務所にご相談ください。
電話番号076-254-1306