金沢あおば法律事務所

Service個人のお客さま

離婚

こんなお悩みありませんか?

  • 離婚の問題

    • 何を話し合えば良いか分からない
    • 有利に離婚を進めたい
    • 直接相手と話し合いたくない
    • これってモラルハラスメント?
    • 離婚に応じてもらえない
    • 離婚を迫られてるが離婚したくない
    • 離婚の条件がまとまらない
  • お金の問題

    • 別居中の生活費を払ってほしい
    • 離婚後の養育費を取り決めたい
    • 養育費を払ってもらえない
    • 浮気した相手に慰謝料請求したい
    • できるだけ多くの財産をもらって別れたい
    • 離婚後も現在の自宅に住みたい
  • 子どもの問題

    • 子どもの親権者になりたい
    • 別居した子どもを取り戻したい
    • 子どもと面会したい、面会のルールを取り決めたい

離婚の問題は、事案によって法的な問題や進め方、解決法が千差万別です。
当事務所では、事案に応じて最適な進め方、解決法をご提案します。

離婚問題を弁護士に相談・依頼するメリット

  1. ①面倒な交渉・手続きをお任せ
  2. ②第三者が介入することで、冷静な対応が可能に
  3. ③複雑な法律問題をサポートし、適正な条件で離婚成立を目指します

step1離婚を考えている

早期に弁護士に相談を。今後の進め方を戦略的にアドバイス。

何を話し合えば良いか分からない、離婚をなかなか相手に切り出せない、どう進めて良いか分からないという方は多いと思います。この場合、友人や親戚に相談しても経験や憶測に基づいたり、一方に肩入れしたアドバイスしかもらえないことも多く、適切な助言とは限りません。

このような時は、もっと視野を広く、客観的で冷静な第三者の立場からのアドバイスが大切です。様々な事案を解決してきた弁護士に早期に相談することで、現在の状況を分析し、今後の進め方を戦略的に考えることが出来ます。特に、相手の不倫が疑われる場合、別居する前に証拠を集めておくことが今後の手続きを有利に進める上でとても大事になります。

step2離婚の話し合いをしている

別居を検討し弁護士を窓口に交渉を。公正証書の作成で将来の支払いを確保。

離婚の話し合いを始めても離婚に応じてもらえない、離婚に合意しても条件が有利か不利か分からない、という方は多いと思います。この場合、話し合いを重ねても互いに感情的になって話し合いが平行線になり、いたずらに時間が過ぎることもあります。また、離婚を焦って相手に有利な条件を提示してしまい後から後悔したりすることもあるようです。

このような時は、まだ同居中であれば別居を検討し、相手と距離を置くことが大切です。様々な事案を解決してきた弁護士に相談することで、別居後の見通しを考え、別居後に生活が困窮することを防ぎます。別居後の住所を相手方に知らせたくない、直接連絡をとりたくない場合にも弁護士が窓口となることが出来ます。無事に離婚条件がまとまった場合、弁護士が公正証書の作成をサポートし、将来の養育費等の支払い確保を図ります。

step3離婚調停

法的な知識が必要な時も。裁判所との連絡対応や期日に出席し、弁護士が法的にサポートします。

・調停の申立て検討を

話し合いを続けてきたが話がまとまらない、話すら出来ないなど協議が進まないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。申立ては、申立書と申立てをするに至った事情を説明した書面(事情説明書)を記載して、戸籍謄本などの書類や手数料とともに相手方の住所地にある家庭裁判所に提出をします。調停期日は、申立てから大体1ヶ月後に開かれ、概ね月1回のペースで進められていきます。男女2人の調停員が20分ほど互いの話を聞き、話し合いの糸口を探っていきます。第三者が間に入って話を聞くことで建設的な話し合いが期待できることや、調停がまとまらなければ離婚訴訟となることが後押しして、調停で話し合いがまとまることが珍しくありません。なお、生活費(婚姻費用)の請求や養育費のみの請求、面会交流を求める調停の場合には、審判手続きという訴訟に似た手続きに移り、裁判所が判断を行うことになります。

・調停も弁護士が法的にサポート

調停の申立て段階では、裁判所に提出する書類は相手も目にする可能性があるため、慎重に言葉を選ぶ必要があります。また、住所や勤務先を知らせたくない場合にも全ての資料にマスキングをしたりと細心の注意を払う必要があります。期日で離婚条件を提示する場合にも、予め検討をしておかないと場当たり的な対応となり、調停委員にも良い印象を与えません。
弁護士に委任する場合でも、調停期日には、原則としてご本人にも出席して頂く必要がありますが、弁護士も期日に同席し、調停委員とのやりとりや法的な問題の整理など全面的なサポートをします。また、相手が財産を隠しているような場合、弁護士が銀行などに照会をかけ財産調査を行うこともあります。調停は相手方の住所地にある家庭裁判所で行われますが、弁護士が代理人となることで、遠方に赴くこと無く、「電話会議」の方法を利用して、弁護士事務所で調停を進めることができる場合があるのもメリットの一つです。

・調停を申し立てられた場合は必ず対応を

調停を申し立てられた場合、ある日突然家庭裁判所からの書面が届き、指定された期日に出席すること、言い分を書いた書面を提出するよう求められます。この場合、離婚をする意思が無いからといって、そのまま呼び出しを無視することは得策ではありません。調停が不成立となると、相手がどうしても離婚したい場合は、離婚裁判が提起されることとなって相手の態度がより硬化したり、高度な法律知識が要求されることから弁護士に依頼せざるを得なかったりします。特に相手にも弁護士が付いているなど、こちら側も法的なサポートが特に必要とされる場合には、離婚問題に詳しい弁護士に早期にご相談されることをお勧めします。

step4離婚訴訟

高度な法律知識が要求されるため、離婚問題に詳しい弁護士に依頼され進めていくことが適切。

離婚調停が成立しない場合、離婚訴訟に進むこととなります。
離婚訴訟で離婚が認められるには、離婚を請求する側が、法律上の「離婚原因」の主張立証が必要となります。暴力や不倫など明らかな離婚原因が無い場合、多くは「婚姻を継続しがたい事由=婚姻関係が破綻しているか否か」が争われます。裁判は、当事者の主張を法的に整理した書面をやりとりし、争点を絞っていき、尋問を経て、判決が下されますが、尋問前後に和解による解決が出来ないか裁判官から打診されることも多くあります。
特に、不倫など婚姻が破綻した原因を作った当事者が離婚をしたい場合は、離婚が認められるハードルが高くなります。離婚原因自体を争ったり、和解による離婚を試みる必要があり、離婚問題に詳しい弁護士に依頼されることをお勧めします。

step5財産開示手続・強制執行手続

相手の財産を調査し、財産に対して強制執行を行います。

公正証書や調停、訴訟で決まった金銭の支払いを相手が行わない場合、裁判所は「払わないといけないですよ」という履行の勧告をするだけで、相手の財産を探し差し押さえてくれるわけではありません。
この場合、弁護士には職権で相手の預貯金や保険を調査することが出来ます。また、養育費等の不払いに対しては財産開示手続きを行って相手方の勤務先を調査し、給料などを差し押さえる手続きを行います。

女性の離婚相談

専業主婦ですが、離婚後の生活が不安です。

女性の離婚相談では、専業主婦やパート勤務なのか、会社員なのか職業によって今後の対応が異なってきます。女性が離婚をする場合、離婚後の生活設計をよく慎重に検討する必要があります。また、未成年の子どもを連れて離婚をする場合、離婚後の生活設計は、子どもの生活や将来に直結する問題となります。

専業主婦やパート勤務の場合、離婚に向けて動き出すと、夫から生活費の支払いを止められたり生活に困る場合があったり、いざ離婚が出来ても、離婚後の生活設計をよく想定しないと、たちまち困窮する可能性もあります。

当事務所では、まずご相談者様の生活や収入状況を丁寧にお聞きし、離婚に向けて動き出す前の生活設計を考え、公的支援、公的機関の紹介、生活費を獲得するための法的手段をアドバイスします。

離婚は女性に有利と思われていますが、一概にそうであるとは限りません。

早い段階で弁護士の法的なアドバイスを参考に、離婚後の将来設計をイメージしてみませんか。

別居を考えています。離婚に向けてどう動けばいいでしょうか。

「離婚を決意したけど、夫と同居していては冷静に話し合いが出来ない。」
「別居後に夫が押しかけトラブルにならないか心配。」
別居をすることを決心しても、いつどのように行動に移すのか、別居後夫とトラブルにならないか迷うことがあります。
まずは夫と話し合うことが一番大事ですが、冷静な話し合いが出来ない場合やかえって身の安全が脅かされる場合には弁護士のサポートが必要となります。

当事務所では、ご相談者さまの現在の状況をお聞きし、別居に関する注意点をアドバイスします。別居後すぐに夫に対して受任通知を送ることで、別居後に夫と直接連絡を取り合わなくて済むよう弁護士が別居後の連絡窓口となり、別居後の住所を夫に伝えること無く、離婚の話し合いや調停手続きを進めることが出来るようサポートします。

夫が離婚するなら子どもは渡さないと主張します。夫の方が経済力もあり、子どもの親権をとれるか心配です。

「離婚してもいいが、子どもは渡さない。」
最近は親権を主張する父親が増加しています。背景には、子育てに父親が参加するようになったことや、夫にモラルハラスメントの傾向があり子どもを自己の所有物と考えていたりすることもあるようです。少子化で両家の祖父母を巻き込んで子どもの奪い合いに発展したりするケースもあります。

子どもの親権が争いになる場合のポイントは、「監護の実績」つまりどちらがより密接に子育てに関わってきたのかにあり、お子さんの年齢が小さいほど母親に実績があると判断されることが多いようですが、お子さんの環境や特性への理解や配慮、父母の健康状態、経済面、監護の支援者の有無等で総合的に判断がなされます。必ずしも経済的に勝っている親が親権者になれるとは限りません。

離婚にあたって親権について争いになるような場合は、別居後も子どもの引渡しを求めて争われるケースも多く、早期に弁護士が関与した方が良い事案が多い印象です。早い段階で信頼できる弁護士にご相談下さい。

夫が女性と浮気をしているようです。離婚を有利に進めるにはどうすればいいでしょうか。

「最近夫の帰りが遅い。」「急に身だしなみに気を遣うようになった。」
「隠れて女性と連絡を取り合っているようだ。」

夫が女性と浮気をしているのではないかと疑ったとき、どのように行動すればよいでしょうか。
浮気相手とのメールやLINE のやりとり、写真をみることはとても辛く悲しいことです。
しかし、いざ夫と離婚をしようと決意したとき、もしくは夫から離婚を要求された時、やはり夫の浮気の証拠を確実におさえておくことで、離婚を阻止したり、場合によっては慰謝料の増額を主張出来たりと、離婚を有利に進め、自分自身の生活を守る術となります。
夫の浮気の証拠となるLINE やメール、写真はできる限り消去せず、写真をとったり保存しておくことをお勧めします。
また、別居後に浮気の決定的な証拠を押さえても、「別居後に仲良くなった。」と言い張られると、慰謝料請求が難しくなるケースもあり、できる限り同居中に、調査会社に素行調査を依頼した方が良い場合もあります。当事務所では、相談者さまの現在の状況をお聞きし、確実に証拠が収集できるようアドバイスし、必要に応じて調査会社をご紹介いたします。一人で悩むことは辛いことです。早い段階で信頼できる弁護士にご相談下さい。

夫からモラルハラスメントを受けています。離婚や慰謝料を請求できるでしょうか。

「誰のお陰で生活できていると思う。」「俺と対等でいると思うな。」
「どこで何をしていたんだ。」「行き先を全部俺に伝えろ。」
「気に食わないことがあると、嫌みを言われたり物に当たったりする。」

夫から人格を否定される発言を繰り返されたり、無視されたり、生活費を渡されなかったり。行動や携帯の やりとりを逐一監視されたり。度重なる夫の態度によって、自分に自信が持てない、夫の顔色をうかがっている、何をしても否定されている気持ちになる。心当たりがある方は、夫からモラルハラスメントを受けている証拠かも知れません。

モラルハラスメントは、夫婦間での精神的な暴力行為、立派なDVです。

しかし、肉体的な暴力・DVと比べて痕跡が残りにくく、いざ主張をしようとしても立証が難しく、夫からは「単なる価値観の違い」等と言い訳をされることが多いのも現状です。また、モラルハラスメントを受けた方がご相談により、二次的な被害を受けないような配慮が必要となります。また、子どもの面前でのモラルハラスメントもDV であり、健全な成長のために、別居を検討した方が良い場合もあります。
当事務所では、相談者さまの現在の状況を詳しくお聞きし、モラルハラスメントの立証のためのポイントをアドバイスします。モラルハラスメントを受けた方が一人で離婚を勝ち取ることは、精神的にも辛いことです。早い段階で、信頼できる弁護士にご相談下さい。

自宅不動産の住宅ローンの連帯債務者になっています。離婚にあたって連帯債務を外すことができるでしょうか。

自宅の不動産が夫婦の共有名義になっていたり、妻が住宅ローンの連帯債務者(連帯保証人)になっている場合、離婚する場合には、住宅ローンの負担をどのようにするか、夫婦での協議が必要となります。

自宅の価値が住宅ローン残額よりも大きい場合は、住宅を売却して住宅ローンを返済し、残額を分け合うことで清算をすることができますが、住宅ローンの残額の方が大きい場合は、離婚時に妻の連帯債務を外すため銀行側との折衝が必要となります。

夫婦どちらが離婚後に不動産に住み続けるのか、他の財産分与の対象となる財産があるのか否かによっても、処理方針が異なってきます。総合的な判断が必要となるため、早い段階で、信頼できる弁護士にご相談頂くことをお勧めします。

男性の離婚相談

突然妻が子どもを連れて出て行きました。離婚したくありません。子どもも返してもらいたいと思います。どうすればよいでしょうか。

「家を出ます。後のことは弁護士に頼んでいますので、弁護士に連絡して下さい。」

仕事から帰宅すると、突然妻が置き手紙を残し子どもを連れて出て行ったとご相談を受けることがあります。妻が離婚を決意した場合、多くの場合、自宅を出る前から弁護士に相談して家を出る時期、転居先を秘匿することや離婚調停を既に申し立てていることも少なくありません。

この場合、妻が勝手に出て行ったことに怒り、妻の実家や職場に押しかけたり、子どもを無理矢理取り戻そうとする行動に出ることは、最も悪い対応であり、むしろ離婚を早めさせる結果となります。また、生活費を止めることも、離婚を認める方向に裁判所が認定する要素となります。また、お子さんの状況によっては、早期にお子さんの引渡しを求める裁判手続が必要です。出来る限り、早期に弁護士に相談し、アドバイスを受けながら対処することが必要となります。

別居中の妻が子どもに会わせてくれません。子どもに会う方法はないでしょうか。

別居した妻は、夫に対して不信を抱き、子どもを会わせると連れ去られるのではないか、子どもに悪口を吹き込まれるのではないかと子どもとの面会を拒否するケースが少なくありません。しかし、夫が妻の態度に怒り、「子どもに会わせろ!」と強硬に権利を主張することは、妻の態度を益々硬化させるだけであり、避けるべきです。

このような場合、まずは弁護士を通じて妻にお子さんとの面会交流を申し入れ、これが拒まれるようであれば面会交流の調停を家庭裁判所に申し立て、面会の具体的な方法やルール作りを協議することになります。面会交流の調停では、多くの場合、調査官という心理学社会学の専門家が調査に入り、学校や家庭訪問を通じて現在のお子さんの状況や望ましい面会の方法を調査・報告します。また、試行的面会交流といって、裁判所の交流室で一度お子さんとお父さんの面会の様子を観察し、対応に問題がみられるかどうか確認することもあります。
父母が別れて暮らしていても、お子さんにとっては大事なお父さんお母さんです。面会交流は、お子さんの負担にならないよう、お子さんの健全な成長を第一に考えて進める必要があります。信頼できる弁護士のアドバイスを受けながら協議を行うことをお勧めします。

妻が離婚原因は私のDVだと主張しています。夫婦喧嘩で大声を出したことはありますが、手を出したことは一度もありません。

離婚訴訟の中で、妻から婚姻期間中の夫の行動や言動について、「精神的虐待」「言葉の暴力」「モラルハラスメント」等と主張されることが多くあります。婚姻生活上の細かい言動について、夫は憶えていなくても妻は比較的よく記憶していることもあるようです。夫のDV が認定された場合は、妻の離婚請求が認められたり、夫に慰謝料の支払いが命ぜられたりする場合もあります。

この場合は、婚姻期間中の事実関係を詳細にお聞きし、妻の主張が過大や誇張である場合には丁寧な反論が必要となります。信頼できる弁護士のアドバイスを受けながら、離婚協議を進めることをお勧めします。

妻が浮気をしていました。大変ショックですが、子どものこともあり離婚するか悩んでいます。

仕事を持つ妻が増えたり、SNS の普及のためか、妻が夫以外の男性と親しくなる事例が増えています。
妻に不貞行為があった場合、民法770条1項1号は、「配偶者に不貞な行為があったとき」を離婚原因と規定しています。
しかし、夫婦間にお子さんがいる場合、妻と離婚をするか否か深く悩まれる男性も多くおられます。

この場合は、まず、妻の不貞行為の立証が可能なのかどうかをよく検討することが必要となります。そして、妻と離婚せずに浮気相手の男性に対して慰謝料請求をするのか、離婚に踏み切り妻にも慰謝料請求をするのかを丁寧に考えていくことが必要です。
また離婚を決意した場合でも、お子さんの親権は、「今までの監護の実績」(子育てをどちらが主体的に行っていたか)で決められる傾向にあり、「浮気した妻=母親失格」とは必ずしもなりません。この場合は、妻が男性に会うために、頻繁に夜間お子さんだけを自宅に残していた等お子さんを育てるのに不適格である事情を丁寧に立証する必要があります。
いずれにしても妻の浮気を疑った早い段階で信頼できる弁護士にご相談することをお勧めします。

妻から毎日罵られています。体調がおかしくなり耐えられません。離婚できるでしょうか。

「こんな給料しかもらってこない。」
「浮気してるんじゃないの。」「バカ旦那。」「気持ち悪い。」

夫婦間の暴言や言葉の暴力は、以前は夫から妻に対するものが圧倒的に多い傾向でしたが、最近は妻からの暴言に悩む夫も多いようです。ただ、一般的には、「DV を受けるのは女性」という考えが根強くあり、男性が声を上げることが少ないことも事実です。
この場合は、妻から受けた暴言、虐待行為について丁寧に聞き取り、その事実を主張・立証できるかがポイントになります。また心療内科に通っているのであれば診断書を提出することも重要です。
男性が被害を訴えることは、羞恥心や抵抗感があり容易ではありません。早い段階で信頼できる弁護士に相談し、対処することをお勧めします。

私の不倫が原因で別居しました。身勝手は承知ですが妻と離婚できるでしょうか。

不倫をした夫から離婚請求を求める場合、離婚原因を作った「有責配偶者」である夫からの離婚請求が認められるかが問題となります。

この場合、基本的には、有責配偶者からの離婚請求は、信義則上認められません。
もっとも、最高裁判所(昭和62年9月2日判決)は、有責配偶者からの離婚請求であっても①夫婦の別居が当事者の年齢・同居期間と比較して相当の長期間に及び、②未成熟の子が存在しない場合には、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するような特段の事情の認められない場合には、離婚請求が認められる余地があることを判断しました。

実際の離婚訴訟では、別居期間が長期間に及ばない場合でも、妻に対する別居期間中の生活費の支払いはもちろん、十分な慰謝料支払い、財産分与を提示することで、妻と和解し離婚が成立する場合もあります。
和解の条件の検討や進め方は慎重に行い、裁判所はもちろん妻にも「離婚した方がいい」と理解してもらう必要があります。信頼できる弁護士に相談することをお勧めします。

熟年世代の離婚相談

長年夫と連れ添ってきましたが子供も成人し離婚をしたいと思っています。どのような点に注意したらよいでしょうか。

50代、60代、70代のいわゆる熟年世代の離婚が増えています。
婚姻期間が長くなるにつれ、価値観の違いが少しずつ大きくなり、子どもの成人や独立を機に子育てから解放され、自分の人生を見つめ直した結果、長年連れ添った夫や妻との今後に不安を感じ、人生の再スタートを希望するケースが多いようです。

50代で離婚を考えた場合、まだ子どもが高校生・大学生の場合もあり、子どもの養育費や学費の負担をどうするのか、慎重に検討する必要があります。
また、熟年世代が離婚する場合、老後の生活を考える必要があります。そこで、①離婚後に生活設計が立てられるか、年金分割と併せて慎重に考える必要があります。また、婚姻期間が長期に及ぶため②夫婦で築いた財産をどう分けるか財産分与が大きな問題となるケースもあります。自宅や退職金、保険など財産が多岐にわたり、分与方法などで専門的な知識を求められるケースも少なくありません。
どちらも早い段階から信頼できる弁護士にご相談することをお勧めします。

会社経営者の離婚相談

夫は会社を経営していますが、会社名義の財産は財産分与の対象となりますか?

会社経営者の場合、預貯金や不動産などの財産が財産分与の対象となることは会社員や公務員の場合と同じです。ただし、本来は夫婦の共有財産として分けるべき財産が、会社名義で保有されている場合には注意が必要です。個人と会社の財産は原則として別であり、会社の財産は離婚の際には財産分与の対象となりませんが、会社の実態が個人事業と殆ど変わらない場合や節税目的で設立された会社など実質的に個人の財産と会社の財産が同一視できる場合には、財産分与の対象として調査をする必要があります。また、会社の株式や持分も当然に財産分与の対象となります。

夫は会社経営しており、高額な報酬をもらっています。生活費や養育費の額はいくら位になるでしょうか。

別居中の生活費(婚姻費用)や養育費を検討する際、裁判所が作成した婚姻費用・養育費算定表が実務では活用されており、養育費・算定表の金額は、夫婦双方の収入から算定されます。

また、算定表は給与所得者は2000万円まで、事業者は1409万円までとなっていますが、会社経営者の場合、それ以上の収入を得ている高額所得者であることが珍しくありません。この場合には、算定表ではなく専門的な計算式をあてはめ、具体的な婚姻費用・養育費の金額を算出する必要があります。

夫の経営する会社で従業員として働いています。夫から離婚を機に退職を迫られていますが辞めなければならないのでしょうか。

夫が会社役員である場合、妻が従業員として勤務していることがあります。この場合、離婚のみを理由とした解雇は認められません。解雇には正当な理由が必要であり、離婚したというだけでは正当な理由にならないからです。夫が妻を解雇した場合、不当な解雇として、妻から損害賠償請求されるおそれがあります。

また、妻が会社の役員であった場合も、正式な手続を踏まなければ、離婚のみを理由とした解任は、不当な解任として損害賠償をされるおそれがあります。

医師の離婚相談

夫は医師ですが、最近帰りが遅く女性がいるようです。カードの明細も見せてくれません。

夫が医師という場合の離婚相談の場合、夫に女性がいたり、女性との交際で派手にカードを使っていたりというケースが多く見受けられます。この場合、夫に不貞の事実を突きつける前に、如何に証拠を掴むかということが大事になります。

まずは多くの案件を経験している弁護士にご相談されることをお勧めします。

夫は医療法人の理事をしています。医療法人の財産も財産分与の対象にできますか?

法人の財産と個人の財産は法律上別に考えるのが原則です。しかし、医療法人が実質的に個人の開業医と同じといえる場合には、医療法人の財産も財産分与の対象とするように求めることができる場合があります。この場合には、医療法人の財産も含めて、丁寧に財産の調査を進める必要があります。

開業医である夫の医院で働いています。夫は私に離婚を迫り医院を辞めるよう要求してきますが、辞めなければならないのでしょうか。

夫が開業医である場合、妻が看護師や従業員であることがあります。この場合、離婚のみを理由とした解雇は認められません。解雇には正当な理由が必要であり、離婚したというだけでは正当な理由にならないからです。夫が妻を解雇した場合、不当な解雇として、妻から損害賠償請求されるおそれがあります。

また、妻が医療法人の役員であった場合も、正式な手続を踏まなければ、離婚のみを理由とした解任は、不当な解任として損害賠償をされるおそれがあります。

医師の婚姻費用と養育費

別居中の生活費(婚姻費用)や養育費を検討する際、裁判所が作成した婚姻費用・養育費算定表が実務では活用されています。この場合の養育費・算定表の金額は、夫婦双方の収入から算定されますが、夫が開業医であれば「自営」の欄から、勤務医であれば「給与」の欄にあてはめて考えます。もっとも、開業医であっても、講演収入等の副業を得ている場合もあるため注意が必要です。
また、算定表は給与所得者は2000万円まで、事業者は1409万円までとなっていますが、医師の場合、それ以上の収入を得ている高額所得者であることが珍しくありません。この場合には、算定表ではなく専門的な計算式をあてはめ、具体的な婚姻費用・養育費の金額を算出する必要があります。

会社員の離婚相談

会社員ですが離婚にあたって注意するポイントはありますか?

自営業者と違い、会社員は収入や財産を把握しやすいという特徴があります。よって、養育費を決める場合も、源泉徴収額によって、裁判所で運用されている養育費の算定表で一義的に計算され易くなりますが、離婚後に大きく収入額に変動がある場合には個別に計算をする必要があります。また、会社から給料が払われているため、離婚後に養育費の支払いが滞ると、給料を差し押さえられることがあります。
また、離婚の際の財産分与では、退職金や財形貯蓄や社内積立が分与の対象となります。この点は、就業規則や給与明細書に記載が無いかよく確認することが大切です。
さらに会社員の場合は、退職金が財産分与の対象となることもあります。もっとも、退職までに相当年数を要し、転職する可能性もある場合には、対象外とするケースもあります。

自営業者

夫は自営業者ですが、確定申告上の収入と比べると生活は派手です。収入に見合った養育費の請求が出来るでしょうか。

自営業者の場合には、給与所得者の場合に比べると、養育費などの算定が非常に専門的となることがあります。離婚では、養育費や婚姻費用を決める段階で、双方の収入に応じて算定しますが、自営業者の場合では、給与所得者と違って、総収入も経費も判然としないところがあります。
また、実態から著しくかけ離れた低水準の所得の申告をしているケースが少なくありません。そのような場合、売上のある口座の開示を求めたり、あるいは実際の支出面から、この程度の収入があると主張していくことがあります。
また、自営業者の場合、算定表を当てはめる際に減価償却費の扱いなども問題となり、減価償却費を経費として算入しない扱いを主張したりすることもあります。
また、賃金センサスなどの統計上の数字から収入を認定することもあります。
さらに、不動産業を家業とするような場合、婚姻前から保有している不動産は財産分与の対象にはなりませんが、その家賃収入などは婚姻費用や養育費を算定する際の収入にはなるため、適正な養育費等に主張を行うこともあります。

夫は自営業者ですが、取り決めた養育費が支払われるか心配です。

養育費等の支払い義務者が自営業者である場合、仮に婚姻費用や養育費を支払うよう命じられても任意に支払わないときに、給与取得者であれば、給与を差し押さえることが出来ますが、自営業者の場合は、強制執行の対象になる財産が無い場合、養育費等の回収が困難になる事態が考えられます。不動産といった固定資産がない、預金の所在なども明らかでないとなると、売掛金などの債権を差し押さえることが考えられますが、事業実態が不明の場合は、その術もないことになります。
このようなリスクがある相手と離婚する場合は、養育費といった離婚後の定期払を当てにするのは危険で、離婚までに、財産を確保する、あるいは一時金として支払を受けることがポイントになってきます。

夫は自営業者でしたが、最近法人化しました。養育費などを考える際のポイントを教えてください。

個人事業主が法人成りしたようなケースでは、形式的には給与所得者となりますが、養育費などの算定表を当てはめる際は、事案によっては、事業所得者としてその数字を適用する実務もあります。公私の区別がつきにくく、形式どおりに給与所得者として当てはめると不当に低い数字になることがあるからです。
また、会社形態となっている以上、会社名義の財産は会社の財産であって、形式的には経営者個人の財産ではないことになりますが、会社と個人が同一視されるような場合など、事情によっては、個人の財産とみなされて、財産分与の対象とすることもあります。

公務員の離婚相談

公務員ですが、離婚に当たって注意するポイントはありますか?

公務員の場合も会社員と同様に、収入や財産を把握しやすいという特徴があり、養育費を決める場合も、源泉徴収額によって、裁判所で運用されている養育費の算定表で一義的に計算され易くなります。また、勤務先から給料が払われているため、離婚後に養育費の支払いが滞ると、給料を差し押さえられることがあります。さらに、会社の場合、定年退職までまだ年数がある場合は、退職金が財産分与の対象になりにくい場合がありますが、公務員の場合は倒産の心配が基本的になく退職金が支給されることはほぼ確実であることから、比較的早い時期から、退職金が財産分与の対象となり得ます。
さらに、公務員の場合、給与天引きやそれに準じる形で、長年にわたって共済組合などに積立てをしていることもあるため、給与明細書の検証も必要となります。

大学教授の離婚相談

夫は大学教授です。離婚の際に注意することはありますか?

大学教授の場合、標準的世帯よりも高収入であり、また子どもにも教育費をかけている例が見られることから、婚姻費用や養育費、財産分与といったお金の問題が争点になるケースが多くみられます。

特に大学教員の場合は、大学を移籍することがあり、その都度退職金を受け取っている場合があるため退職金の使途や現況を調査する必要があります。
また、大学教授は講演料や執筆物の印税などの副収入があることがあり、婚姻費用や養育費を正しく決める際は、これらの収入も加算する必要があります。
そのため、源泉徴収票だけでなく、確定申告書の控えの検証も必要となります。

いずれにしても争点が多岐にわたるため、信頼のある弁護士にご相談されることをお勧めします。

法人・個人問わず、お気軽に金沢あおば法律事務所にご相談ください。
電話番号076-254-1306