金沢あおば法律事務所

Service個人のお客さま

遺言・相続

こんなお悩みありませんか?

高齢者の財産管理

  • 実家の親が認知症気味・・財産管理ができるか心配・・・
  • 実家の親が訪問販売で高額な布団を買わされた!

高齢者の財産管理の問題は弁護士にご相談ください。

認知症などの理由で判断能力が低下すると、不動産や預貯金などの財産の管理や、介護サービスや施設入所に関する契約を結ぶことが難しくなります。
悪徳商法の被害にあうおそれもあるので、きちんとした対策をとる必要があるでしょう。
判断能力が低下している場合は、その程度に応じて、家庭裁判所への申立てにより、成年後見、保佐、補助という制度(法定後見制度)を利用することができます。
また、将来に備えて判断能力が十分なうちに、将来の療養看護や財産管理などを委託する契約(任意後見契約)を締結し、弁護士などを任意後見人にするという方法もあります。

遺言書作成

こんなお悩みありませんか?

  • 夫婦に子どもがいないが親兄弟と疎遠
  • 予め特定の人に財産を遺したい
  • 子ども達が相続で揉めることの無いようにしたい
  • 自分に何かあった場合に子どもの親権を離婚した元夫に渡したくない

遺言書の種類~自筆証書遺言、 公正証書遺言、 秘密証書遺言

→この中でも利用されることが多いのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

・自筆証書遺言とは、

遺言を作成する人が、財産目録を除く全文を自筆で書く遺言書です。
紙とペンさえあれば、自分でいつでもどこでも気軽に作成でき、書き直しが出来るというメリットがあります。
しかし、遺言書を自分で作成すると、手軽な反面、方式不備の場合には、せっかく作成した遺言が無効になってしまうリスクが高くなります。また、遺言を紛失したり、改ざん隠蔽されるおそれがあるといったデメリットもあります。また、遺言の有効性をめぐって、かえって死後に相続人間で争いが激しくなる場合もあります。

・公正証書遺言とは、

公証役場の公証人が関与して、公正証書の形で残す遺言書です。
公正証書遺言の作成では、公証人が形式を整え、遺言内容を確認するため、方式不備のおそれが少なく、遺言の効力をめぐる紛争も生じにくいといえます。
また、公正証書遺言では、その原本が公証役場で長期間保管されるため、紛失や改ざん隠蔽のおそれがありません。一定の費用と遺言書作成の際には公証役場に出向く必要があるものの、遺言書は公正証書遺言で作成した方が安心といえます。

公正証書遺言を弁護士に依頼するメリット

遺言者の希望を反映させた最適な遺言書を作成
公証人は遺言者の代理人ではなく、あくまでも中立公正な立場で遺言書作成手続きを行うにすぎません。弁護士であれば、遺言者の希望を丁寧に聴取し、遺言書作成から相続発生時の相続手続き、死後の相続トラブルの予防や解決まで一貫して対応することが可能となります。
面倒な手続をすべて一任できる
公正証書遺言作成には、自筆遺言と異なり、様々な書類が必要で手続も煩雑です。弁護士であれば、遺言書の案を作成し公証人と内容を協議するなど全ての手続きを代行することが可能です。
弁護士が証人となることが可能
公正証書遺言作成には、相続人以外から2 名の証人を確保する必要があります。
弁護士に遺言書作成を依頼すると、弁護士自身が証人となることが出来ます。弁護士は職務上守秘義務を負っているため、証人選びの手間が省けるだけでなく、遺言の秘密を守りたいというご意向にも沿うことができます。

相続手続き

こんなお悩みありませんか?

  • 相続手続きの進め方が分からない
  • 相続財産に何があるか分からない
  • 相続財産の名義変更や預金の払い戻し手続きが面倒
  • 疎遠な親族と連絡をとりたくない

相続手続き

親族が亡くなると、死亡届の提出や葬儀の手配からはじまり、相続財産の分割をする遺産分割手続き、相続した預貯金引き出しの手続き、不動産の相続登記手続きなど、必要な手続きはたくさんあります。
また、そもそも相続するかどうかについても、借金などがあれば「相続放棄」の手続きを検討する必要もあります。
なお、自筆で書いた遺言書があれば検認手続きが必要となり、遺留分の侵害があれば遺留分侵害額請求を検討する必要もあります。
そしてこれらの手続きの中には期限があるものもあります。

相続手続きを弁護士に依頼するメリット

限られた期間内で必要な手続きを一任できる
相続に当たっては、限られた期間内に関係各所に連絡をし、書類を取り寄せるなど複数の相続手続きを行わなければなりません。
また、相続人全員から、預金解約などのために署名押印を取り付ける作業は手間と時間がかかるなど、不慣れな方には戸惑うことも多いかと思います。
そのため、相続手続きでは弁護士などの専門家に相談し、依頼をした方がご負担が最小限で済みます。
疎遠な親族と連絡をとらなくて済む
疎遠な親族がいる場合にも、弁護士を窓口とすることで、直接連絡を取らなくて済み、結果的に相続手続きがスムーズに進むといったメリットもあります。

相続放棄

こんなお悩みありませんか?

  • 親が多額の借金を抱えたり保証人になっていた
  • 親の借金が幾らあるのか分からない
  • 相続争いに巻き込まれたくない
  • 突然疎遠だった親族の借金の請求が来た

・相続放棄とは、

相続人が、亡くなった方のプラスの資産もマイナスの負債も全て相続しない手続のことをいいます。「借金を相続したくない」など相続トラブルに巻き込まれたくないときや、親族間の相続争いに関わりたくない場合、特定の相続人( 家業を継ぐ人など) に遺産を集中させたい場合に有効ですが、手続きができる期間が限られているため、早期に手続きを行う必要があります。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

限られた時間内で必要な手続きを一任できる
相続放棄ができる期間(いわゆる「熟慮期間」)は、法律上「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月とされています。
相続放棄をする場合は、原則としてこの熟慮期間内に、家庭裁判所に対する申述を行わなければなりません。
このように、限られた時間内で相続放棄をするかどうか判断が迫られるため、相続放棄をするかどうか判断に迷う場合は、早期に相続人や資産・負債の調査を行い、場合によっては申述期間の延長を裁判所に申し立てる必要があります。
また、当初から相続放棄を行うことを予定している場合でも、必要書類の収集、申述書の作成や、裁判所とのやり取りなど、初めてのケースではわからないことが多いかもしれません。
弁護士であれば、相続放棄の全ての手続きを代行することが可能となり、ご負担が最小限で済みます。
熟慮期間経過後の相続放棄手続きにも対応
熟慮期間経過後であっても、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき」は、「相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述すれば、例外的に相続放棄の申述が受理されることもあります。
たとえば、生前亡くなった方と殆ど交流が無く、ある日突然借金の請求書が届くなどして自身が相続人であることを初めて知った場合などがあります。
この場合には、「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき」という事情を、裁判所に丁寧に説明することが必要となります。
かかる説明を効果的に行うためには、理由説明を含めた手続きを弁護士に依頼した方が安心です。

遺産分割

こんなお悩みありませんか?

  • 相続人の一人が遺産分割に協力してくれない
  • 親の事業を手伝ったり介護をしていたのに、十分な遺産を分けてくれない
  • 親の遺産が不動産しかなく相続人の一人が居住している
  • 相続人の一人が遺産を独り占めしている

・遺産分割とは、

被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、相続人によって共有状態となった相続財産を、話し合いによって各相続人に具体的に分配していく手続きを言います。
遺産分割の時期については決まった期限はありません。
相続財産は共有状態のまま相続することも可能ですが、不動産の場合、さらに相続が発生すると多くの相続人の共有状態となり、処分をしたくても出来なくなるなど、のちのちに相続財産をめぐってトラブルになる可能性もあります。

遺産分割の流れ

step1遺言書の有無を確認

まずは被相続人が遺言書を残していないかを確認します。もし遺言書がある場合は、遺産分割協議を待たず、遺言書の内容が優先されることとなります。
もっとも、遺言書によってはその内容や書き方が有効かどうかを判断する必要があります。

step2相続財産の確認

遺言書の有無が確認できたら、相続財産がどの程度あるのかを確認します。プラスもマイナスも全てを含めた財産を調査し目録を作成します。

step3相続人の確定

遺産分割の際、誰がどの財産を相続するかを決めるには、相続人全員の同意を得る必要があり、後日新たに相続人が見つかった場合は遺産分割協議そのものが無効になります。
そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍をもとに、相続人を調査し、相続人関係図を作成します。

step4遺産分割協議を行う

相続人が確定できたら、相続人間で話し合いを行います。
話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成し、これに基づき具体的な相続手続きを行います。

step5遺産分割調停の申し立て

遺産分割協議で話がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。調停は、調停委員を介した裁判所での話し合いの場ですが、遺産分割は、法的な知識が要求されることが多いため、弁護士を代理人として手続きを行うことをお勧めします。

step6遺産分割審判へ移行、訴訟提起

調停が不調(不成立)になった場合、審判の手続きに移行します。審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、遺産分割の判断(審判)を下します。
また、遺産分割の前提となる法定相続人の範囲や、相続財産の範囲、遺言の有効性などに関して争いがある場合は、調停などで話し合いを重ねても平行線となるため、訴訟を提起する必要があります。いずれも、法的な知識が要求されるため、弁護士を代理人として手続きを行うことをお勧めします。

遺産分割を弁護士に依頼するメリット

弁護士が窓口となり、相続人同士で直接話し合いをしなくて済む
相続人同士で直接分割方法の話し合いをすることは、長年のわだかまりなどもあり、かえって感情的になったり紛争が激化する原因にもなりかねません。また、このような状態で、話し合いを行うことは大きなストレスがかかります。
弁護士に依頼することで弁護士が話し合いの窓口となり、結果的に遺産分割協議がスムーズに進む場合もあります。
相続財産や相続人の調査を一任できる
被相続人の相続財産や相続人を調査することは、時間も手間もかかり、不慣れな場合には戸惑うことも多いと思います。弁護士に依頼することで、複雑な調査や相続財産目録や相続関係図の作成を一任でき、ご負担が軽減されます。
不動産の相続登記手続きや税申告は司法書士や税理士などの専門家と連携しワンストップで行います。
適切な分割方法についてアドバイスできる
遺言書の有効性の判断を始め、遺留分の主張、相続財産の適切な分割方法など、遺産分割では随所で高度な法律知識が要求されます。法的知識が無いまま遺産分割を行おうとすると、かえって損をしてしまう可能性も。弁護士に依頼することで、適切なアドバイスを受けることが出来、安心して遺産分割協議に臨むことが出来ます。
法人・個人問わず、お気軽に金沢あおば法律事務所にご相談ください。
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